日本の国際化に伴い、日本人の海外での事故・病死が年々増大しています。また日本国内での外国人の死亡数も、東南アジアからの労働者、留学生などの増加により増え、平成11年度で5,670人となっています。こうした状況から、遺体や遺骨の本国返還するケースが増えることが予想されます。そこで海外での死亡、外国人の死亡の両方の法的手続きを取り上げてみました。
海外で死亡した日本人遺体を、本国へ返還する規則を取り上げました。以下の内容は、昭和32年4月、厚生省公衆衛生局長が外務省欧米局長に宛てた回答です。
遺体を日本へ空送する場合の取扱規定に関する件
<問>
<答>
昭和32年1月26日米合第317号をもって照会のあった標記の件のうち、当省関係事項である設問第1について、次のとおり関係法規(墓地、埋葬等に関する法律、墓地、埋葬等に関する法律施行規則)を添え、回答する。なお、設問第2以下は、墓地、埋葬等に関する法律事項以外のことであるから念のため申し添える。
記埋葬許可は、死亡者の国籍の如何をとわず、本法施行地で死亡した場合、死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこれを与えることとなっている。御照会のような事例については、現行法では特に規定が設けられていないので、法第7条の規定を準用して、原則的には遺体を空送する飛行機が最初に着陸した本法施行地の市町村長の許可を受けて埋葬するよう取り扱うことと致したい。
日本国内で外国人が死亡した場合、はじめに死亡者の遺族に遺体処置(火葬・土葬)の方法を確認します。遺族が国外にいる場合には、領事館等を通じて確認します。
遺体を国外に移送する場合、遺体をエンバーミング(防腐処置)して送り届ける場合があります。日本ではエンバーミングをする病院等が限られており、火葬を薦めています。エンバーミングをする場合、それを行う病院を領事館で紹介してもらう必要があります。エンバーミング処置や飛行機での遺体移送は、料金が高額なため、料金支払済みの書類が必要な場合もあります。
遺体を移送するためには、当然遺体を受け入れる国の規定に従います。領事館(大使館)で、遺体移送手続きに必要な書類を提出し、エンバーミング、通関手続き等を行います。
[基本的な手順]
■遺族に遺体処理方法を確認する。遺族が国外の場合には領事館、又は大使館を通して行います。
(1)火葬して遺骨を移送する場合