「生命保険」に関する規定は、商法の673条以下(683条まで)にあります。
生命保険は「死亡保険」「生存保険」「生死混合保険」に分類できます。「死亡保険」は、被保険者が死亡したときや、高度障害になったときに保険金が支払われる保険です。「生存保険」は、被保険者が一定期間生存したときだけ保険金が支払わ れる保険です。「生死混合保険」は、被保険者が途中で死亡すると保険金が支払われ る死亡保険と、保険期間満了時に生存していた場合には、満期保険金が支払われると いう生存保険を組み合わせた保険です。
なお死亡や事故の原因が故意によるものや犯罪による場合、契約直後の自殺などの場合には保険金が受け取れないことがあります(第680条)。
■第674条[他人の生命の保険]
■第676条[同前-保険金受取人の死亡と再指定]
■第679条[生命保険証券の記載事項]
生命保険証券には第649条第2項に掲げたる事項の外、以下の事項を記載することを要す
■第680条[保険者の法定免責事由]
以下の場合においては保険者は保険金額を支払う責に任ぜず
■第681条[保険契約者の通知義務]
保険契約者又は保険金額を受け取るべき者が、被保険者の死亡したることを知りたるときは、遅滞なく保険者に対してその通知を発することを要す
■第682条[積立金払戻義務]
被保険者の為に積立たる金額を払い戻す義務は、2年を経過したるときは時効によりて消滅す