自動車の運転手は誰もが自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は、自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に入るわけことが義務づけられているわけですが、それを扱う法律が「自動車損害賠償保障法」です。この法律により加害者に対して損害賠償請求をすることが出来ますが、ひき逃げや無保険者などで加害者が不明の場合には、政府が被害者(遺族)に対して損害をてん補する「自動車損害賠償補償事業」があります。また任意の自動車保険(任意保険)とあいまって、被害者に対する救済に重要な役割を担っています。
■第1条[この法律の目的]
この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
■第3条[自動車損害賠償責任]
自己のために自動車の運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第3者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
■第5条[責任保険の契約の締結強制]
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)の契約が締結がされているものでなければ、運行の用に供してはならない。
■第15条[保険金の請求]
彼保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
■第16条[保険会社に対する損害賠償額の請求]
■第17条[被害者に対する仮渡金]
■第72条[自動車損害賠償保障事業]
■第2条[保険金額]
第13条第1項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。
■第5条[保険会社の仮渡金の金額]
法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおり