見知らぬ者から暴力行為を受けて死亡した。ひき逃げされ死亡したが犯人がわからない。こうした犯罪行為によって死亡した場合には、加害者から金銭的な補償を得ることは不可能に近いのではないでしょうか。そこで昭和55年に制定された「犯罪被害者等給付金支給法」という法律では、こうした被害者や遺族に対して、国家が一時金を支給するものです。
■第1条[主旨]
この法律は、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死をとげた者の遺族又は重傷害を受けた者に対し、国が犯罪被害者等給付金を支給することについて規定するものとする。
■第2条[定義]
この法律において「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行なわれた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による死亡又は重傷害をいう。
■第3条[犯罪被害者等給付金の支給]
国は、犯罪被害を受けた者があるときは、この法律の定めるところにより、被害者又は遺族に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。
■第4条[犯罪被害者等給付金の種類等]
犯罪被害者給付金は、一時金とし、その種類は、次のとおりとする。
■第5条[遺族の範囲及び順位]
■第10条[裁定の申請]