「墓地、埋葬等に関する法律」はじめに墓地や埋葬の定義から述べられています。また最近話題になっています「散骨」に関しては、これまで「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」(第4条)、あるいは刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられていましたが、法務省は、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を明らかにしました。
また納骨に関しては、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない」(13条)があります。特に問題になるのは、納骨を拒否された場合ではないでしょうか。行政実例として、老人ホーム附属の納骨堂について、老人ホームに収容されている者以外の者の利用を拒否することは「正当の理由」として判断されています。 また寺院墓地に他宗派の遺骨の埋蔵を依頼されたとき、寺院側がこれを拒否して、裁判で争われ、判決では埋蔵には宗教儀礼が伴い、埋蔵に際して寺院側は自派の典礼を施行する権利を持っているので、その権利をさしとめる権限は依頼者にはないという判断が下されました。
■第1条[目的]
この法律は、墓地、納骨又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
■第2条[定義]
■第3条[24時間内の埋葬・火葬の禁止]
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
■第4条[墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止]
■第5条[埋葬・火葬・改葬の許可]
■第8条[許可証の交付]
市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
■第9条[市町村長の埋葬・火葬の義務]
■第13条[管理者の応諾義務]
■第14条[許可証のない埋葬等の禁止]
■第1条墓地・埋葬等に関する法律
第5条第1項の規定により、市町村長の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市町村長に提出しなければならない。