トップ > お葬式大辞典 > 8.故人の確定申告

アフターケア

8.故人の確定申告

故人の所得申告は、相続人がおこないます。医療費は、税金の控除を受けられます。手続きをお忘れなく。
故人のために、家族の方がしなければならない大切な法的手続きが、所得税の確定申告です。多額の医療費を支出された場合には、適切な申告により相続人の税金が控除されます。

相続人が、故人の確定申告をおこないます。

  • 法定相続人が、故人の所得税の確定申告をおこないます。これを「準確定申告」といいます。
  • 法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告するか、別々にします。
  • 法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します。
  • 故人が勤務する事業所(会社)で給与から源泉徴収している場合は、事業所でおこなってもらえる場合が多いようです。勤務先に問い合わせてみるとよいでしょう。

亡くなられた日から、4カ月以内に申告を済ませます。

  • 故人が死亡された年の1月1日から死亡日までの所得税について、確定申告をおこないます。
  • 故人が前年分の確定申告をしないまま死亡された時は、前年の確定申告も相続人がおこなわねばなりません。

税務署に持参するものは・・・。

  • 故人の死亡日までの決算書(事業主の場合)、その他所得の内訳書を用意します。
  • 源泉徴収票、生命保険・損害保険の領収証、医療費の領収証を持参します。
  • 印鑑、申告者を確認できるもの(免許証等)も持参します。

10万円以上の医療費は控除が受けられます。

  • 年間の医療費が、10万円あるいは所得の5%以上(10万円を限度とする)の場合は、医療費控除があります。
  • 故人の医療費、および故人の扶養家族の医療費は、死亡日までに支払った分は、故人の確定申告からの控除となります。
  • 故人の死亡後に支払われた医療費は、相続税からの控除の対象となります。
  • 医療費の控除には、原則として領収証が必要ですが、支払いを証明できるもの(家計簿等)でも認められる場合があります。
  • 通院に必要な交通費も、適正と認められるものは控除の対象となります。

後からでも保険の支払いを請求できます。

  • 遠隔地で医者にかかった場合など、保険証を持参していないために医療費の全額を自己負担した場合は、その支払いを証明する領収証を持参して手続きをすれば、保険から規定の割合で医療費が支払われます。
  • 所轄の国民健康保険課や、勤務先を通じて社会保険事務所などに問い合わせてみましょう。

高額な自己負担医療費は支給されます。

  • 医療保険と介護保険によって、医療費や介護サービス費の一部を負担すれば、医療や介護を受けられます。しかし、一回ごとの自己負担は軽くても、長期間にわたって継続的に治療や介護サービスを受ける場合、家計の負担は軽くありません。これまでも、医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度(高額療養費制度など)がありましたが、平成20年4月から導入された「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位で、さらに自己負担の軽減を図る制度です。
  • 同じ世帯で医療と介護の両方を受けている人が対象 高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。
  • この制度では、世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、長寿医療制度など(※))の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
  • (※)このほか、船員保険(船員)、共済組合(公務員、私立学校教職員)にご加入の方も対象となります。


    自己負担限度額は所得や年齢によって違います。
    詳しくは、加入している医療保険の窓口またはお住まいの市区町村の介護保険の窓口にお問い合わせください。

故人の書類は保管しておきましょう。

  • 事業関係の領収証や帳簿などは、確定申告に対する税金の調査などで必要となる場合があります。
  • 事業関係の決算を証明するための関係書類は7年間の保存が義務づけられています。
  • いつ必要になるかわかりませんので、大切に整理・保管しておきましょう。