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9.遺産分割協議書

故人の財産は、賢明な形で受け継ぎたいものです。遺産分割協議書の作成についてお知らせします。
相続は、死亡によって開始されます。故人が生涯をかけて築き上げた財産を受け継ぐわけですから、相続にあたる人はいろいろな状況を正しく把握し、法律にもとづき正しく相続をおこないたいものです。遺産分割協議書は、銀行預金の名義変更をはじめ、各種手続きに必要となります。

経済的価値のあるものは、すべて相続財産になります。

  • 相続人が受け継ぐ相続財産は、現金や預貯金はもちろん、株式などの有価証券、宝石、貴金属、土地、建物から、家財道具、のれん(営業権)、借地権なども含まれます。
  • 有形、無形を問わず、経済的価値のあるものは、すべて相続財産となります。

借金も相続財産です。

  • 相続とは、故人の全財産を受け継ぐことですから、借金など債務のすべても相続財産として含まれますので注意しましょう。
  • 故人が未払の借金、住宅ローン、税金、各種代金などは、相続人の債務となります。
  • 財産より借金が多い場合は、法律により「限定承認」「相続放棄」などの方法が認められています。
  • 死亡日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをおこなわないと、相続人が単純承認したものとして、全財産(借金を含む)を受け継ぐことになります。

遺言があれば、それを尊重します。

  • 故人の意思を明らかにした有効な遺言書があれば、それに従います。
  • 遺言書は、公証人が作成した「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所へ持参して相続人立合のもとで開封します。

相続は、相続人の間での話し合いからスタートします。

  • 相続人が二人以上いる場合は、遺言がなければ協議が必要です。
  • 一人が相続案を作り、各人の承認(了解)を得る形で協議をするケースもあります。
  • 了解を得られない人が一人でもいると、その協議は成立しません。
  • 協議が調わない場合は、家庭裁判所へ調停審判を申し立てます。

未成年者の相続の場合は、代理人が必要です。

  • 協議による相続の場合、末成年者には代理人を立てる必要があります。
  • 特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
  • 法定相続分に従って相続する場合は、代理入は必要ありません。

遺産分割協議書を作成しておきます。

  • 医相続人の間で話がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。
  • 「遺産分割協議書」の作成は、公的資格のある司法書士に依頼するとよいでしょう。